茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 消費者問題 > アパートの契約を終了して退去しました。部屋はきれいに使っていたのですが、部屋の修理代として何十万円も請求されています。私の代わりに話合いをしていただくことはできますか?
可能です。
アパートを退去した場合、「原状回復」をする必要があります。
ただし、一般には、「通常の損耗」は直す必要はありません。普通に生活していて、壁紙が黒っぽくなるなどは、建物を使ったことによる通常の損耗です。その分も計算に入れて、家賃が決められているわけですので、修理代を負担する必要はありません。
逆に、タバコの火で床を焦がしてしまった、という場合は、通常の損耗とはいえないので、修理代を負担する必要があります。ただ、もともと古い建物だった場合は、「借りた時の状態」に戻せばよいので、修理代を全額負担する必要まではない場合もあります。
このような手続の費用は、一般の民事事件と同じ基準となり、次のようになります。
項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 対象金額の8.8%(税込)(最低11万円(税込)) |
報酬金 | 対象金額の17.6%(税込)(300万円を超える部分は11%(税込)) |
(諸経費は別途必要です)
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