茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 消費者問題 > 訪問販売で契約をして、1か月経ってしまいましたが、クーリングオフはできますか?
できる場合もあります。
クーリングオフできるのは、契約から8日間とされています。
これは、正確にいうと、「販売した商品の内容などをきちんと書いて、クーリングオフ説明も書いてある契約書を受け取ってから8日間」です。
このような契約書が渡されていない場合、「クーリングオフするかどうかの判断ができる状態ではなかった」ということになるので、8日間が過ぎていても、クーリングオフ可能となります。
ただ、買った商品を使ってしまった場合や、契約から何か月も経ってしまった場合にできるかどうかはケースバイヶイースです。
もっとも、このような場合でもクーリングオフを希望されるのは、それなりの理由があると思います(ご高齢の親御さんが商品を買わされて、お子さんが気づくのに何か月もかかったなど)。
できるだけ対応しますので、一度ご相談下さい。
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