配偶者の保護のための遺産分割の規定

カテゴリー: 相続法改正関係

被相続人からの配偶者に対する自宅不動産の生前贈与や遺贈があった場合でも、原則として特別受益とならなくなりました。

例えば、以下のようなケースを想定しています。

  • 20年以上連れ添った夫婦(法律婚)
  • 夫の財産は、自宅不動産(評価額1000万円)と預貯金1000万円
  • 夫の相続人は、妻(法定相続分2分の1)と子1人(法定相続分2分の1)

このようなケースで、夫が、長年連れ添った妻の貢献に報いるために、また、妻の老後の生活保障のために、妻に対して自宅不動産を生前贈与したり、遺言で自宅不動産を遺贈した場合、どうなるでしょうか。

これまでは、被相続人が配偶者に対して、自宅不動産を遺贈または贈与しても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになってしまっていました。

すなわち今回のケースですと、妻が贈与または遺贈で自宅不動産(評価額1000万円)を取得してしまうと、夫の相続において、預貯金1000万円は子が取得することになり、妻は預貯金を全く相続できなくなります。

これでは、妻のためという夫の意思に反することになってしまいます。

そこで、今回の民法改正で、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用不動産を遺贈または贈与した場合には、原則として計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わないこととされました。

このような改正により、被相続人の生前贈与や遺贈の趣旨に沿った遺産分割が可能となり、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになります。

すなわち今回のケースですと、妻が贈与または遺贈で自宅不動産を取得したとしても、夫の相続において、預貯金1000万円を法定相続分2分の1ずつで子と分割することになり、妻は自宅不動産だけでなく預貯金500万円も相続することができるようになるわけです。