遺言に関する民法の改正(自筆ではない財産目録の添付)

カテゴリー: 相続法改正関係

相続法の改正が行われ、平成31年の1月より、遺言の方式が一部緩和されました。

自分で書いて作成する自筆証書遺言は、全文を自書(自筆で書くこと)することが必要です。そのため、これまでは、相続財産を自筆証書遺言に記載する場合には、預金や不動産など多数ある場合であっても全てを自筆で書かねばならず、大きな負担となることがありました。

改正法では、相続財産の目録を自筆証書遺言に添付する場合には、目録の全ての頁に署名押印をすれば、この目録については自書を要しないこととされました。よって、今後は相続財産の目録については、パソコン等で作成して印刷し全頁に署名押印をすることで、自筆証書遺言に一体のものとして添付することができるようになります。相続財産が多い場合などは、自筆証書遺言作成の負担が軽くなると言えるでしょう。