茂原市で一人暮らしをしていたおばが亡くなりました。遺産として預金があるのですが、銀行によると、下ろすためには私と従兄弟全員の印鑑が必要とのことです。私と従兄弟を合わせると5人になり、最近付き合いがない方もいるので、印をもらうのが大変です。このような場合に手続してもらうことはできますか?

カテゴリー: 遺産分割

預金を下ろす手続は可能です。

おば様が亡くなり、お子さんがいない場合は、おば様のご兄弟のお子さん(ご質問者からみて、従兄弟になる方)が相続人となる場合があります。

遺産の預金は、相続人全員の印鑑があれば、スムーズに下ろせます。

しかし、相続人の人数が多かったり、付き合いがなかったりすると、印をもらうのも大変です。

このような場合、弁護士から相続人の方に連絡をとって、「預金の解約手続を任せます」という委任状を書いていただくことが考えられます。委任状をいただければ、相続人の代理人として、銀行で預金を下ろせます。下ろした預金は、法律に従って、皆様にお分けすることができます。

費用は以下のとおりです。

手数料

項目費用
預金300万円以下の部分について下ろした金額の11%(税込)
それ以上の部分について下ろした金額の5.5%(税込)

(諸経費は別途必要です)