相続の効力に関する見直し

カテゴリー: 相続法改正関係

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、その登記がなくても第三者に対抗(自己の権利を主張)することができるとされていたルールを見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。

これにより、遺言の有無及び内容を知ることができない被相続人の債権者・債務者等の利益、第三者の取引の安全、登記制度や強制執行制度への信頼が確保されることとなりました。