亡くなった父の遺言書が見つかりました。裁判所での検認手続が必要でしょうか。

カテゴリー: 遺言の検認手続

遺言がお父様自筆のもの(自筆証書遺言)の場合、原則として家庭裁判所での検認手続が必要です

検認とは、裁判官立ち会いのもとで、遺言書の内容を記録に残す手続です。
検認は「このような遺言書がある」ということを記録に残す手続で、その遺言書をご本人が書いたのか、遺言書として有効かどうかを決める手続ではありません。(検認されたとしても後日無効と判断される場合もあり得ます)
相続人にも検認の日程は通知されますので、希望すれば立ち会うことができます。

遺言検認申立は、亡くなったお父様の住所を管轄する家庭裁判所に行います。たとえば、茂原市にお住まいだったお父様であれば、千葉家庭裁判所一宮支部に遺言検認申立を行うこととなります。

検認の際には関係者の戸籍謄本などの資料を揃える必要があります。関係者が多い相続の場合は資料を揃えること自体が大変な場合があります。
また、検認の際に、親族間でもめるのが不安な場合もあります。
このような場合、茂原総合法律事務所では、遺言の保管者のご依頼を受けて、弁護士が代理人として遺言検認申立を行うことができますので、お気軽にご相談ください

なお、以下の場合は検認手続は必要ありません。

自筆証書遺言(法務局で保管)の場合

自筆の遺言でも法務局での遺言保管制度を使っていた場合、検認手続は必要なく、相続手続を進められます。

公正証書遺言の場合

検認を受ける必要はなく、そのまま相続手続を進めることができます。