どのような場合に配偶者居住権が発生するのですか?

カテゴリー: 相続法改正関係

配偶者居住権は自動的に認められるものではなく、次のような場合に認められるものです。

  • 相続人全員が、配偶者居住権を認めるとの合意をする
  • 裁判所が、遺産分割の審判で、配偶者居住権を認めるとの決定をする
  • あらかじめ、配偶者居住権を認める、との遺言をしておく

このため、相続人同士の関係があまり良くない場合などは、遺言書を書いておく必要があると思われます。