「亡くなった方の配偶者が、約6か月、そのまま家に住むことが保障される」という制度です。
平成30年の民法改正で新設されました。
次のような場合に配偶者短期居住権が認められます。
- 遺産分割の結果家が妻のものにならなかった場合→遺産分割が決まってから6か月
- 遺産の家が、遺言などで、第三者に譲渡された場合→家の権利を得た人から立ち退きを求められてから(短期居住権の消滅の申し入れを受けてから)6か月
- 妻が、夫の相続を放棄して、家が他の人のものになった場合→家の権利を得た人から立ち退きを求められてから(短期居住権の消滅の申し入れを受けてから)6か月
これによって、配偶者は、遺産の家を取得しない場合でも、引越し先を探す時間は確保できることになります。
ただこれは、短期間の保護をする制度にすぎませんので、配偶者に家を確実に残してあげたい場合は、
- 遺言で、家は配偶者のものにすると決める
- 遺言で、妻のための配偶者居住権を認めるとしておく
ことが必要です。