遺産分割協議書とは、相続人全員で、遺産の分け方を協議して合意した結果を記載した書面です。
たとえば、A不動産は長男が取得する、B預金は二男が取得する・・・など、具体的にどの遺産を誰が取得するかを明確に記載した書面です。
相続人全員が、署名して実印を押印し、印鑑証明を添付します。
遺産分割協議書があれば、不動産の移転登記、預金の名義移転・解約など遺産を相続人に引き継ぐことが可能となります。
ただ、遺産を明確に特定して記載しておかないと、法務局では不動産の移転登記を受け付けてくれませんし、銀行では預金の名義移転・解約に応じてくれません。
茂原総合法律事務所では、遺産分割協議書の文案作成をお手伝いすることができます。
たとえば、定型的な内容であって遺産総額が1000万円未満の遺産分割協議書の文案作成ですと5万5千円~11万円(税込)の手数料となります。
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