相続開始後に共同相続人の一人が遺産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策が設けられました。
例えば、以下のようなケースを想定しています。
このようなケースで、長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出した場合、遺産分割時の遺産は1000万円のみとなります。
そうすると、遺産分割で次男が残余の遺産1000万円の預金全額を取得したとしても、結果として長男は3000万円取得し、次男は1000万円しか取得できないことになります。
そこで、処分された遺産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば、処分者(長男)の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。
その結果、長男による不当な払戻がなかった場合と同じ結果を実現できるようになります。
今回のケースでは、遺産分割時に、長男は既に引き出した預金1000万円を取得し、次男が残預金1000万円を取得した上で、さらに長男は次男に代償金1000万円の支払義務が生じることになり、最終的に長男及び次男は各2000万円ずつ公平に取得することになります。