預金を下ろす手続は可能です。
おば様が亡くなり、お子さんがいない場合は、おば様のご兄弟のお子さん(ご質問者からみて、従兄弟になる方)が相続人となる場合があります。
遺産の預金は、相続人全員の印鑑があれば、スムーズに下ろせます。
しかし、相続人の人数が多かったり、付き合いがなかったりすると、印をもらうのも大変です。
このような場合、弁護士から相続人の方に連絡をとって、「預金の解約手続を任せます」という委任状を書いていただくことが考えられます。委任状をいただければ、相続人の代理人として、銀行で預金を下ろせます。下ろした預金は、法律に従って、皆様にお分けすることができます。
費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
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預金300万円以下の部分について | 下ろした金額の11%(税込) |
それ以上の部分について | 下ろした金額の5.5%(税込) |
(諸経費は別途必要です)