平成30年、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が成立し、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が作られました。
自分で書いて作成する自筆証書遺言は、これまでは作成後の保管について公的な制度はなく、各々の保管に委ねられていました。そのため、紛失や廃棄、改ざんなどが発生する可能性が否定できませんでした。
今回作られた制度は、これまで通りの各自の保管という方法に加えて、法務局で自筆証書遺言を保管するという方法を創設するものです。自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や廃棄、改ざんといった事態の発生を防ぐことができます。また、自筆証書遺言は死後に検認という手続きが必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言については、検認が不要となります。
この制度は、2020年7月10日より開始されています。自筆証書遺言作成に際しては、この制度の利用を積極的に検討するべきと思います。