もし、亡きお父さんに資産なく、借金だけが残っていた場合には、相続放棄の申述の手続きを行うのがよいでしょう。
相続放棄は、被相続人(この場合は亡きお父さん)の資産も負債も全て受け継がずに放棄する手続きで、相続放棄により相続の初めから相続人ではなかったという扱いになります。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。たとえば、被相続人が茂原、長生郡各町村、いすみ市などに住んでいた場合は千葉家庭裁判所一宮支部の管轄となります。
また、相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った日から3か月以内にする必要があります。
なお、被相続人の資産を処分等すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合もあります。