交通事故で怪我をしましたが、警察から「相手の処罰を求めますか」と聞かれています。どうすればよいでしょうか?

カテゴリー: 刑事事件への対応方法

難しい問題ですが、処罰してもらったほうが、その後の損害賠償請求でも有利になる可能性もあります。

交通事故で怪我をした場合、加害者は「自動車運転過失傷害」となります。とはいえ故意の犯罪ではないため、加害者を処罰するかどうかは、被害者の意見も聞いて決められることになります。

被害者が、「加害者の処罰は望みません」と言えば、加害者は刑事裁判は受けずに済む場合もあります。その場合でも民事の損害賠償責任はありますので、賠償は受けられます。

しかし、民事の損害賠償になると、事故の状況が重要になってきます。「交差点にどちらが先に入っていたか」「加害者にスピード違反があったか」などです。これらについて、証拠がないために、争いになってしまうことも少なくありません。

加害者が処罰される場合は、警察が、関係者の供述調書を作ったり、現場の図面を作ったりします。これらは、刑事の裁判が終われば、被害者もコピーをとって、損害賠償請求の証拠に使うこともできます。

このような点も考えると、安易に、「処罰まではいいです」とは言わないほうがよいことになります。もちろん加害者が誠意をもって謝罪していれば、処罰を求めないことも考えられると思いますが、その前に一度相談にいらしていただけるとよいと思います。