交通事故に遭った後、医師の治療を受けて、一定程度まで回復したものの、完全に事故前の状態に戻らず、後遺障害が残ることがあります。
そのような状態を「症状固定」と呼び、症状固定した時点を「症状固定日」と呼びます。
症状固定日以後の分は、治療費等は支払われず、後遺障害についての賠償金の支払いとなります。
後遺障害について賠償請求をするには、医師の先生から後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の等級認定を受け、認定を受けた等級に基づいて賠償額が算出でき、この算出された金額を相手方(損害保険会社)に請求することとなります。