10年近く払えず放置していた債権者から請求書が来ました。対応を依頼することはできますか?

カテゴリー: 茂原総合法律事務所の方針

対応できます。

よくあるご相談として、次のようなものがあります。

「昔消費者金融から借りていたのですが、失業して払えなくなり、催促状も無視している間に何年も経っていました。債権者ももうあきらめたのかなと思っていたら、債権者から債権譲渡を受けたという業者から、払わなければ法的手段をとる、との予告状が来ました」

事務所では、次のように対応をしています。

まず、消費者金融からの借入の場合、最後の返済日から全く返済してないで5年経つと、時効になります。

ただ、時効は、借主側から、「時効にしてほしい」といわなければいけません(時効の援用といいます)。

このため、弁護士がご依頼者の代理人として、債権者に「時効援用通知書」を送ります。

債権者は、時効でしょうがないので、それ以上の請求はしません、との回答をしてきて、手続は終了となります。

例外として、債権者が裁判を起こしたりしていると、時効の期間は10年に延びます。

このような事情が分かった場合、時効で解決にはならないため、任意整理や破産などの手続をとります。
手続の費用は以下のとおりです。

項目費用
着手金債権者1社につき22、000円(税込)
時効で解決した場合の報酬金債権者1社につき22、000円(税込)

(経費別途必要です)