対応できます。
よくあるご相談として、次のようなものがあります。
「昔消費者金融から借りていたのですが、失業して払えなくなり、催促状も無視している間に何年も経っていました。債権者ももうあきらめたのかなと思っていたら、債権者から債権譲渡を受けたという業者から、払わなければ法的手段をとる、との予告状が来ました」
事務所では、次のように対応をしています。
まず、消費者金融からの借入の場合、最後の返済日から全く返済してないで5年経つと、時効になります。
ただ、時効は、借主側から、「時効にしてほしい」といわなければいけません(時効の援用といいます)。
このため、弁護士がご依頼者の代理人として、債権者に「時効援用通知書」を送ります。
債権者は、時効でしょうがないので、それ以上の請求はしません、との回答をしてきて、手続は終了となります。
例外として、債権者が裁判を起こしたりしていると、時効の期間は10年に延びます。
このような事情が分かった場合、時効で解決にはならないため、任意整理や破産などの手続をとります。
手続の費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 債権者1社につき22、000円(税込) |
時効で解決した場合の報酬金 | 債権者1社につき22、000円(税込) |
(経費別途必要です)