破産手続には費用はどれくらいかかりますか?

カテゴリー: 破産手続の費用

茂原総合法律事務所の破産手続費用(目安)は以下のとおりです。
内容により増減はありますので、初回無料相談でご説明します。
分割払いもご相談に応じます。

個人破産

通常の個人破産の範囲内の債務(債務2~300万円、債権者5社程度)
同時廃止が見込まれる場合
(諸経費は別途必要です)

項目費用
着手金22万円~33万円(税込)
報酬金なし

実際にあった例

債務300万円、債権者5社の破産。毎月の支払いは月10万円になっていたが、生活費も考えると月4万円の返済が限界。分割払いも月4万円でお願いしたい。
→着手金は22万円(税込)としました。債権者に受任通知を送って返済はストップ。その後、月4万円×5回の分割払いとしていただきました。

個人破産(管財手続が見込まれる場合)

上の例で、長年入っていた保険を解約すると100万円の返戻金がある。
(諸経費は別途必要です)

項目費用
着手金33万円~44万円(税込)
裁判所予納金20万円

実際にあった例

100万円の財産があるため、「破産管財手続」となります。対応すべきことが多くなりますので、費用は33万円(税込)となります。また、裁判所に手続費用として20万円を納める必要があります。(合計53万円)
費用が多く大変にみえますが、100万円の保険がありましたので、これを解約して、支払いにあてていただきました。残りの47万円は、本来なら、債権者への返済(配当)にあてる必要がありますが、裁判所に「自由財産拡張申請」をして、ご相談者の手元に残すことができました。

会社破産

(諸経費は別途必要です)

項目費用
着手金55万円(税込)~(保証人代表者分は別途11万円(税込))
裁判所予納金30万円(会社分20万円、保証人代表者分10万円)

売上が減って、来月の債務や取引先への返済ができないとのご相談。最後の売掛金入金日が近々あり、100万円入金があるが、銀行や取引先への支払いは200万円とのこと。
最後の入金100万円から、会社分費用(着手金55万円(税込)と、裁判所予納金20万円)をお支払いいただき、代表者様個人分は、個人のお金からお支払いいただきました。