債務整理には破産・個人再生・任意整理があるとのことですが、そちらに依頼した場合、どのように選ぶことになるのですか?

カテゴリー: 茂原総合法律事務所の方針

まず、ご本人が、どのような解決にしたいとお考えになっているかをうかがいたいと思います。「破産して支払いがなくなるようにしたい」「できるだけ返済していきたい」など、「的外れだったら恥ずかしい」と思わずに率直におっしゃっていただきたいと思います。

その上で、借り入れの内容や、ご本人の返済余力、残したい財産があるかどうかなどを踏まえて、ご希望が実現できそうか、一緒に考えていきます。

最終的には、

  • 借金が多くて返済しきれない!→破産
  • 支払条件を見なおせば払える!→任意整理
  • 破産ほど借金は多くないが、任意整理では難しい。ローン返済中の家がある→個人再生

となることが多いように思います。

最初に話していただいた、ご本人の本音と、弁護士が良いと考える方向が違う場合もあります。たとえば、弁護士からみて破産のほうがよさそうでも、ご本人は破産はしたくない、という場合があります。この場合、「なぜ破産が良くないと思うのか」の本音をお話いただくと、「破産について何となく怖いイメージ(取立屋が来るとか、周りに知られてしまうとか)を持っています」といったお話がでてきます。そのようなことはないことをお話しすると、方向性が一致してくることが多いです。

いずれにしても、弁護士が、「こうしなさい、これしかない」ということはなく、ご相談者のご希望や心配なことに答えていきたいと思っています。