そちらに依頼した場合の破産手続の流れを教えてください。

カテゴリー: 茂原総合法律事務所の破産手続

流れをイメージできるように、ご相談予約からの話の流れをかかせていただきますね。  
ご相談者を「Aさん」とします。

①ご相談予約

Aさん(電話かメールで)「破産手続の相談をしたいのですが」
受付「はい!それでは日程を決めさせていただきます。○月○日○時ではいかがでしょうか?」
Aさん「分かりました。どれくらい時間がかかりますか?」
受付「30分から、長くても1時間くらいです」
Aさん「費用はかかりますか?」
受付「破産・個人再生の初回相談は無料です」
Aさん「持っていくものはありますか?」
受付「どこから借りているかと、だいたいの金額を、メモ書き程度でよいので書いてきていただけますとスムーズです」

②ご相談

弁護士「本日はよろしくお願いします。借り入れが多くて大変とのお話ですが、どのような状況でしょうか?」
Aさん「借入先は、書いてくるよう言われたので書いてきました」
弁護士「○○、○○・・の5件で250万円借りているのですね」
Aさん「前の職場を退職して、次の就職先が決まるまでの生活費でカードを使って、100万くらい借りました。次の仕事が決まれば返せると思っていたのですが、あまり収入が良くありませんでした。このため、返済するために別の業者から借りる・・という感じで、増えてしまいました。」
弁護士「それは大変でしたね。Aさんとしては、どのようになったらいいなと考えていますか?」
Aさん「本来は返さないといけないのでしょうが、今の収入ですと生活するのが精一杯で返済する余裕がありません。家も借家ですし、なくなって困る財産があるわけでもありませんので、破産にして支払いはなしにしてもらえたらと思います」
弁護士「私も、全く余裕がないのでしたら、破産手続で再出発したほうがよいと思います。破産でいけそうかどうか、詳しく確認していきましょう」・・

③委任契約、費用のお支払い

弁護士「お話の結果、破産手続で問題ないようです。委任契約書を作り、費用をお支払いいただいて手続を進めていきたいと思います」

④支払いのストップ・弁護士受任通知の発送

弁護士「破産手続にする場合、今している返済はストップします」
Aさん「今月から返済しなくてよいのですか?」
弁護士「支払いの義務がなくなるのは、裁判所が破産決定をしてからになります。ただ、現実問題払える余裕がないから破産になるので、今の段階で支払いは止めることになります」
Aさん「債権者から催促の電話がかかってきたりしませんか?」
弁護士「弁護士から、債権者に、Aさんについて破産手続の準備中です、という通知を出します。そうすると、弁護士が窓口となるので、Aさんに直接催促をすることは禁止されることになります」

⑤破産申立書の作成

弁護士「これから、裁判所に出す破産申立書を作ります。Aさんには書類の○○の部分を書いてきていただきたいと思います。また、住民票や給料の明細書、預金通帳などの資料もご用意お願いします」

⑥破産申立書の提出、裁判官との面接

弁護士「資料をご用意いただき、申立書を作りました。裁判所に提出します」
弁護士「後ほど、裁判所に一緒に行っていただくことになります」
Aさん「裁判所に行くのはこわい感じもしますが大丈夫でしょうか?」
弁護士「裁判官との面接があるのですが、書類はこちらできちんと作っています。裁判所から気になる点の指摘があれば、事前に回答もしておきます。このため当日は、5分くらい細かい点を聞かれるくらいのことが多いので、心配はいりませんよ」

⑦破産手続開始決定、免責決定

弁護士「これで裁判官との面接が終わりました」
Aさん「この後はどうなるのでしょうか?」
弁護士「裁判所は、破産手続開始決定、免責決定といった決定を出します。これらの決定が出たら、私から、債権者に、Aさんの破産手続きが終わりました、という通知をして、手続は終了となります。これまで大変でしたが、これから良い方向になっていけるといいですね」