離婚をしたいのですが、夫(妻)が応じてくれません

カテゴリー: 離婚の手続き

夫婦で離婚の合意ができる場合は、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。しかし、夫婦で離婚の合意ができない場合、調停・裁判での離婚を目指すことになります。

弁護士が依頼を受けた場合、まずは相手方との協議で離婚の合意ができないかを検討し、協議での合意が難しいと思われる場合は、離婚の調停を裁判所に申し立てます。調停で離婚に至らないときは、離婚の裁判を提起することになります。

調停などをせずに、なんとか合意をして早く離婚をしたいという方もおられます。しかし、相手がなかなか話し合いに応じてくれないうちに月日ばかりが経過していくケースも多く、早めに調停を申し立てた方が結局は早く離婚ができる場合が多いと感じています。