子の親権者を私にして離婚することになりました。離婚すれば子供の名字も自動的に私の名字になりますか?

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結婚するときに相手方の戸籍に入った方が離婚する場合、原則として、従来の戸籍に戻ります。名字も、従来の名字に戻ることになります。結婚していた時の名字を名乗り続ける手続(婚氏続称)を行った場合は、新しい戸籍を編成することになります。

しかし、お子さんについては、手続を行わないと戸籍は従前の戸籍(つまり相手方の戸籍)に入ったままであり、名字も変わりません。また、婚氏続称を行った場合には、名字は同じではありますが、氏は異なり、戸籍も従前の戸籍(つまり相手方の戸籍)に入ったままです。

お子さんをご自身の戸籍に入れて氏を同じにするためには、家庭裁判所に子の氏の変更を申し立て、許可を得る必要があります。