年金分割とは、結婚していた期間の厚生年金・共済年金の標準報酬等を夫婦で分割する制度です。
例えば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦だった場合、夫は厚生年金を受け取ることができますが、妻は受け取ることができません。しかし、離婚の場合に年金分割を行うことで、妻も厚生年金を受け取ることができるようになります。
また、夫婦ともにサラリーマンの場合であっても、収入の多い方は将来厚生年金を多く受けとれますが、収入の低い方はそれよりも低い厚生年金しかもらえません。しかし、離婚の場合に年金分割を行うことで、収入の多い方の将来の厚生年金は減り、収入の少ない方の厚生年金は増えます。
年金分割は、離婚すれば自動的に行われるものではありません。手続を行うことが必要です。分割の請求は、離婚後2年間はすることができます。
手続をすれば分割は行われますので、ご自身の将来の年金が増えるケースに該当する方は、忘れずに手続を行うべきです。