別の項目で書いたとおり、夫婦が離婚しても子供と親子であるという関係に変わりはなく、親権者でなくなった親にも、子供と会う権利があると考えられています。
面会交流を求められて断っても、相手は調停などを提起してきて、最終的には面会交流をさせるようにとの裁判所の判断がなされる可能性があります。ですので、面会交流を完全に拒むのではなく、子供や自分にとって負担の少ない形で面会交流に合意をすることを目指した方がよい場合が多いと思います。ただし、相手方に暴力のおそれがある場合など、面会交流を行うことが相当ではない場合は、その旨を主張して面会交流を認めないよう裁判所に求めて行きます。