会社を経営していますが、債務もなく、このまま私も引退したいので、清算したいのですが、どうすればいいでしょうか。

カテゴリー: 法人の清算手続

会社の清算手続を簡単に説明すると、まず、株主総会の特別決議により会社の解散、清算人の選任を決議します。

その後、解散及び清算人選任の登記を行い、解散公告、既存の債権者への債権申出の催告通知を行います。

清算事務として、現務の結了、財産換価、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配等を行います。

清算事務が終了すると、決算報告をし、清算結了の登記を行います。

茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により、弁護士が会社の清算手続をお手伝いすることが可能です。弁護士手数料につきましては、会社規模及び想定される法律事務内容によって異なりますので、法律相談の際に弁護士にご相談ください。