茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 不動産 > 亡くなった父の名義のままになっている土地があります、登記をしたほうがいいですか。
相続が発生しても、不動産の登記が長期間そのままというケースはしばしば見られます。
これまで登記をしなくても特段支障がなかったためにそのままとなっている場合が多いのですが、今後のことを考えると、思い立ったときに登記をしておくべきでしょう。
相続の登記を行うには、遺言がある場合や法定相続割合で登記する場合などを除いては、遺産分割協議が必要です。長期間が経過すると、相続人が死亡し、当事者がどんどん増えていってしまいます。何代かを経ると、当事者が数十人になることもあります。遺産分割協議は、やはり当事者が多い方が負担も大きいものです。
このように、時間が経てば経つほど登記をしようとした際の負担が大きくなる恐れがあるので、登記手続きは早めに行うことをおすすめします。
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