法律事務所へのお問い合わせメニュー

茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 茂原総合法律事務所

弁護士事務所 メールで予約 弁護士との法律相談予約電話

茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 茂原総合法律事務所

茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 茂原総合法律事務所

茂原市役所近くエリア最大の弁護士事務所

不動産

茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士事務所メニュー

茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 不動産 > 賃貸している家の借り主が仕事の事業所として使っています。

賃貸している家の借り主が仕事の事業所として使っています。

賃貸借契約あるいは建物の性質等によって定められた用法に違反する使用を借主がしている場合には、賃貸借契約を解除することができる場合があります。

賃貸借契約を解除するためには、契約当事者の信頼関係が破壊されたと認められる程度の用法遵守義務違反があるかどうかが重要です。個々の事案に応じて解除できるかどうかが変わってくるため、弁護士に相談した上で契約解除の手続を行うことをおすすめします。

また、用法遵守義務違反として賃貸借契約を解除して建物からの退去を求めても、なかなか退去してくれない場合も多いです。

その場合には、建物明渡請求の訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行手続により建物からの退去を実現することとなります。

不動産トラブルを解決する茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士

茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により、弁護士が代理して、賃貸借契約の解除から交渉、訴訟、強制執行を進めることが可能です。

不動産トラブルを解決する茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士

不動産のお悩みを弁護士に相談

茂原総合法律事務所では初回5,000円(税込)で不動産のお悩みを弁護士に相談できます。
法律相談を受けるには、予めご予約をお取りください。
まずはお気軽にご連絡ください。

◆お知らせ◆
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来所の際はマスク着用をお願いします。また、受付時に検温を実施させていただきます。

事務所紹介

  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 法律相談室
  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 弁護士が三名在籍
  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 事務所外観・駐車場あります

茂原総合法律事務所

所在地

千葉県茂原市道表6-8 オフィスK 2階
駐車場あり

ご連絡先

0475-47-3407(平日 9:00 - 17:00)
メールフォーム

  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 法律相談室
  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 弁護士が三名在籍
  • 茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士 事務所外観・駐車場あります