賃貸している家の借り主が仕事の事業所として使っています。

カテゴリー: 賃貸借

賃貸借契約あるいは建物の性質等によって定められた用法に違反する使用を借主がしている場合には、賃貸借契約を解除することができる場合があります。

賃貸借契約を解除するためには、契約当事者の信頼関係が破壊されたと認められる程度の用法遵守義務違反があるかどうかが重要です。個々の事案に応じて解除できるかどうかが変わってくるため、弁護士に相談した上で契約解除の手続を行うことをおすすめします。

また、用法遵守義務違反として賃貸借契約を解除して建物からの退去を求めても、なかなか退去してくれない場合も多いです。

その場合には、建物明渡請求の訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行手続により建物からの退去を実現することとなります。

茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により、弁護士が代理して、賃貸借契約の解除から交渉、訴訟、強制執行を進めることが可能です。