家を人に賃貸しているのですが、借主が家賃を支払ってくれません。

カテゴリー: 賃貸借

借主が家賃を支払わない状態が一定期間続く場合、家賃の請求と併せて、賃貸借契約を解除し、借主に退去を求めるケースが多いです。賃貸借契約はある程度長期間にわたるものですので、家賃不払いをするような借り主さんには退去していただきたいというのが貸主の心情です。

例えば半年以上賃料不払いが続くような場合で、賃貸借契約を解除するには、配達証明付き内容証明郵便により、借主に家賃の支払いを催促した上で契約を解除しなければなりません。

また、契約を解除して建物からの退去を求めても、なかなか退去してくれない場合も多いです。その場合には、建物明渡請求の訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行手続により建物からの退去を実現することとなります。

茂原総合法律事務所では、お客様のご依頼により、弁護士が代理して、賃貸借契約の解除から交渉、訴訟、強制執行を進めることが可能です。